國學院大學合氣道部 OB会規約

第1章 総則

第1条【名称・所在】

  • 本会は「國學院大學合氣道部OB会」と称し本部を國學院大學に置く。

第2条【目的】

  1. 会員相互の親睦を深める。
  2. 國學院大學合氣道部の発展に寄与するために、現役を援助育成する。

第2章 会員

第3条

  • 本会の会員は原則的に國學院大學合氣道部に在籍し、卒業した者又はこれに準ずる者を以て構成する。

第4条

  • 会員は第16条に定める会費を納入しなければならない。

第5条

  • 会員は、現住所等の変更が生じた場合、速やかに幹事会へ連絡しなければならない。

第3章 総会

第6条【総会】

  1. 総会は本会の最高議決機関であり、会長によって招集され、原則として年1回開催する。
    開催時期は、現役の新入生歓迎会に合わせて毎年4~5月とする。
    また、必要に応じ会長は臨時総会も招集することができる。
  2. 議案内容により、現役幹部の出席を求める場合もある。
  3. 総会の議決は出席会員の過半数による。但し、本規約の変更その他の重要事項の決議には、
    出席会員の3分の2以上の多数をもってこれを決する。

第7条【総会の内容】

  1. 役員の選出
  2. 予算・決算報告及び承認
  3. 年間活動計画及び方針の発表
  4. 規約改正案等の決議
  5. その他

第4章 役員及び幹事

第8条【役員会及び幹事会構成】

  1. 本会に次の役員を置く。
    会 長 1名
    副会長 若干名
    顧 問 1名(合氣道部部長)
    監査役 1名以上
    幹事長 1名
    副幹事長 1名
    幹 事 定員なし
  2. 役員を以て幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議・決定するため、幹事長が招集するものとする。
    また、会長が幹事長に命じて招集することができる。但し、主要事項については総会の決議を経なければならない。
  3. 役員のうち会長・副会長・顧問・監査役を以て役員会を構成し、本会の基本方針及び個別事項を審議するため
    会長が招集するものとする。
  4. 幹事会にはすべての役員が出席することができる。
  5. 國學院大學合氣道部の監督・コーチは役員を兼務する。

第9条【役員及び幹事の選任及び改選】

  1. 役員は國學院大學合氣道部の育成、大学当局との折衝、OB会と現役の緊密化に全面的に支援できる者を選出する。
  2. 幹事は会員の中から、総会の議を経てこれを委嘱する。
  3. 幹事の互選により、会長・副会長・監査役・幹事長・副幹事長を選出する。

第10条【役員及び幹事の任期】

  1. 役員及び幹事の任期は原則2年とする。但し、再任・兼務を妨げない。
  2. 任期期間中に役員の欠員が生じた場合は、役員会において補欠を選出し会長がこれを委嘱する。
    そして直近の総会に報告し承認を受けるものとする。なお、その任期は前任者の残任期間とする。

第11条【役員及び幹事の任務】

  1. 会長は会を統率し会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。
  3. 顧問は、重要な事項につき役員の諮問に応ずる。
  4. 監査役は、会計を含めOB会全活動の監査を行う。
  5. 幹事長は事務全般を統括し、各幹事の役割を任命する。
  6. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障のある場合はその職務を代行する。
  7. 幹事は各々担当業務により円滑に事務を推進し、幹事相互の連絡協調を図る。

第12条【幹事会定例会】

  1. 4~5月 現役の新入生歓迎会(OB総会)開催時
  2. 10月  後期開始時
  3. 1~2月 OB会新年会前
    以上年3回とし、必要に応じて幹事長が招集することができる。また、会長が幹事長に命じて招集することができる。

第13条【幹事会の執務】

  1. 活動方針と運営案及び規約改正案の作成
  2. 事務の執行(予算・決算報告書作成、会費の徴収)
  3. 広報活動(ホームページの管理・運営)
  4. 本会各種行事の開催
  5. OB間の連絡調整並びにOB会名簿作成
  6. 監督・コーチ交代時に候補者の選定と推薦(総会にて承認を得る)

第5章 会計

第14条【会計年度】

  1. 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終了する。

第15条【予算及び決算】

  1. 幹事会は予算案を作成し、会計担当幹事は総会にて決算報告書を提示し、承認を受ける。

第16条【会費】

  1. 会費は年額一口6,000円とする。(但し、一口以上無制限)。

第17条【徴収】

  1. 本会への会費は、幹事長及び常任幹事が推進役となり速やかに会員に連絡し、徴収すべく努力することとする。

第18条【寄付及び特別徴収】

  1. OB会として必要不可欠なる支出が生じた場合、これを審議し急を要する(援助等の)事案の場合には、応急措置的(援助)支出を成す。
    但し、財政上援助が困難と認めた場合に、本会は「特別寄付金」として会員に賛助を募ることがある。

第19条【慶事・弔事】

  1. 会員本人の結婚に際し、祝い金又は記念品を贈ることができる。
  2. 会員並びに会員の近親者(両親・配偶者・子女)等が死亡した場合は、花輪もしくは弔電を贈ることができる。
  3. 現役学生の場合も、上記(1)(2)に準ずる。
  4. その他、会員本人の慶弔に関しては、幹事会にて検討し記念品等を贈ることができる。

第20条【付記】

  1. 各条項の詳細(内容)については、幹事会にて策定し OB総会に諮る。
  2. 本規約は平成8年4月1日より施行する。
    平成17年1月1日改定
    平成22年11月3日改定
    平成26年5月10日改定
    平成27年5月9日改定
    平成28年5月7日改定