第1章 総則
第1条【名称・所在】
- 本会は「國學院大學合氣道部OB会」と称し本部を國學院大學に置く。
第2条【目的】
- 会員相互の親睦を深める。
- 國學院大學合氣道部の発展に寄与するために、現役を援助育成する。
第2章 会員
第3条
- 本会の会員は原則的に國學院大學合氣道部に在籍し、卒業した者又はこれに準ずる者を以て構成する。
第4条
- 会員は第16条に定める会費を納入しなければならない。
第5条
- 会員は、現住所等の変更が生じた場合、速やかに幹事会へ連絡しなければならない。
第3章 総会
第6条【総会】
- 総会は本会の最高議決機関であり、会長によって招集され、原則として年1回開催する。
開催時期は、現役の新入生歓迎会に合わせて毎年4~5月とする。
また、必要に応じ会長は臨時総会も招集することができる。 - 議案内容により、現役幹部の出席を求める場合もある。
- 総会の議決は出席会員の過半数による。但し、本規約の変更その他の重要事項の決議には、
出席会員の3分の2以上の多数をもってこれを決する。
第7条【総会の内容】
- 役員の選出
- 予算・決算報告及び承認
- 年間活動計画及び方針の発表
- 規約改正案等の決議
- その他
第4章 役員及び幹事
第8条【役員会及び幹事会構成】
- 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
顧 問 1名(合氣道部部長)
監査役 1名以上
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹 事 定員なし - 役員を以て幹事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議・決定するため、幹事長が招集するものとする。
また、会長が幹事長に命じて招集することができる。但し、主要事項については総会の決議を経なければならない。 - 役員のうち会長・副会長・顧問・監査役を以て役員会を構成し、本会の基本方針及び個別事項を審議するため
会長が招集するものとする。 - 幹事会にはすべての役員が出席することができる。
- 國學院大學合氣道部の監督・コーチは役員を兼務する。
第9条【役員及び幹事の選任及び改選】
- 役員は國學院大學合氣道部の育成、大学当局との折衝、OB会と現役の緊密化に全面的に支援できる者を選出する。
- 幹事は会員の中から、総会の議を経てこれを委嘱する。
- 幹事の互選により、会長・副会長・監査役・幹事長・副幹事長を選出する。
第10条【役員及び幹事の任期】
- 役員及び幹事の任期は原則2年とする。但し、再任・兼務を妨げない。
- 任期期間中に役員の欠員が生じた場合は、役員会において補欠を選出し会長がこれを委嘱する。
そして直近の総会に報告し承認を受けるものとする。なお、その任期は前任者の残任期間とする。
第11条【役員及び幹事の任務】
- 会長は会を統率し会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。
- 顧問は、重要な事項につき役員の諮問に応ずる。
- 監査役は、会計を含めOB会全活動の監査を行う。
- 幹事長は事務全般を統括し、各幹事の役割を任命する。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障のある場合はその職務を代行する。
- 幹事は各々担当業務により円滑に事務を推進し、幹事相互の連絡協調を図る。
第12条【幹事会定例会】
- 4~5月 現役の新入生歓迎会(OB総会)開催時
- 10月 後期開始時
- 1~2月 OB会新年会前
以上年3回とし、必要に応じて幹事長が招集することができる。また、会長が幹事長に命じて招集することができる。
第13条【幹事会の執務】
- 活動方針と運営案及び規約改正案の作成
- 事務の執行(予算・決算報告書作成、会費の徴収)
- 広報活動(ホームページの管理・運営)
- 本会各種行事の開催
- OB間の連絡調整並びにOB会名簿作成
- 監督・コーチ交代時に候補者の選定と推薦(総会にて承認を得る)
第5章 会計
第14条【会計年度】
- 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以て終了する。
第15条【予算及び決算】
- 幹事会は予算案を作成し、会計担当幹事は総会にて決算報告書を提示し、承認を受ける。
第16条【会費】
- 会費は年額一口6,000円とする。(但し、一口以上無制限)。
第17条【徴収】
- 本会への会費は、幹事長及び常任幹事が推進役となり速やかに会員に連絡し、徴収すべく努力することとする。
第18条【寄付及び特別徴収】
- OB会として必要不可欠なる支出が生じた場合、これを審議し急を要する(援助等の)事案の場合には、応急措置的(援助)支出を成す。
但し、財政上援助が困難と認めた場合に、本会は「特別寄付金」として会員に賛助を募ることがある。
第19条【慶事・弔事】
- 会員本人の結婚に際し、祝い金又は記念品を贈ることができる。
- 会員並びに会員の近親者(両親・配偶者・子女)等が死亡した場合は、花輪もしくは弔電を贈ることができる。
- 現役学生の場合も、上記(1)(2)に準ずる。
- その他、会員本人の慶弔に関しては、幹事会にて検討し記念品等を贈ることができる。
第20条【付記】
- 各条項の詳細(内容)については、幹事会にて策定し OB総会に諮る。
- 本規約は平成8年4月1日より施行する。
平成17年1月1日改定
平成22年11月3日改定
平成26年5月10日改定
平成27年5月9日改定
平成28年5月7日改定